”Vol.11” となる今回は、「引っ越し時に発生する手続き」に関するお話の続きです。
引っ越しした時って住所変わるけど、クルマの登録は・・・?ナンバープレートはそのままで良いの?など、クルマの手続きに関する情報をお届けします。
皆さん、クルマとの生活楽しんでいますか?
・国産車が好きな人
・外車(ガイシャ)が好きな人
・クルマは気になるけど買うのは・・・っと思っている人!
少しでもクルマに興味・関心がある人にお届けしたい「モビドクとクルマ生活」シリーズはじめました!
「いよいよ、新たな生活がはじまる!」
「手続きはもう全部おわったかな?ガス、電気、水道、インターネットもOK」
新年度に新学期、転勤やライフイベントなどなど、様々な人生の転機とだいたいセットで起こるのが、お引越し。引っ越しの際のクルマの手続きお忘れではないですか?
前回は、引っ越し時に必要な手続きは3つあって、ディーラーや整備工場が代行してくれるというお話しをしました。
1.『車庫証明』の住所変更
2.『車検証』の住所変更
3.『自動車任意保険』・『自賠責保険』の住所変更
今回のブログでは、自分で頑張って手続きする!っという方の為に、1~3の基本的な対応方法をご紹介します。引っ越しをしてから15日以内に行わなければ10万円以下の罰金を課せられる可能性がありますので気を付けましょう。
人の引越し手続きと始めるぞ!ってなったら、この記事を読んで、クルマの引越しも準備してくださいね。
それではさっそく紹介していきます。
引っ越しをした後にまず真っ先に行うべきことが、この「車庫証明」の住所変更です。「車検証」は「車庫証明」の後で手続きなので覚えててくださいね。(この時点でややこしい・・・。)
代行を依頼される場合は、これから紹介する内容を代行してもらうというイメージで読んでみてください。
『車庫証明』の住所変更
引っ越しをした後のクルマの手続きでまず最初にします。
車庫証明の住所変更は、転居先を管轄する最寄りの警察署で行うことができます。
警察署では運転免許証の住所変更も同時に行うことが可能なので、免許証の住所変更書き換えのタイミングで同時に手続きするのがおススメです!
では、「車庫証明」の住所変更手続きで必要な書類を確認しましょう。以下の5点です。
① 自動車保管場所証明申請書(軽自動車の場合は自動車保管場所届出書)
② 保管場所標章交付申請書
③ 保管場所の所在図・配置図
④ 保管場所の使用権原を疎明する書類
⑤ 使用の本拠の位置が確認できるもの(運転免許証などの使用者の住所が記載されているもの)
①~④については 、警察のホームページからダウンロードすることも可能です。
また、記載例なども詳しく書かれていますので参考に記入をしましょう。
<要注意!>
✅「④ 保管場所の使用権原を疎明する書類」は、クルマを停める場所が「自分の所有地の場合」と「貸し駐車場の場合」で、必要書類の形式が異なるので注意してください!
✅貸し駐車場の場合、管理会社の社印が押印された書類が必要になるので 、担当する不動産会社に予め連絡しましょう。駐車場の手続きをするときに伝えておくと良いかもしれません。「車庫証明の住所変更を行うので、車庫証明に関する書類をもらいたい」っと伝えればOKです。「③ 保管場所の所在図・配置図」についても 作成いただける場合がありますのでお願いしてみましょう。
警察署に提出する前に入手しておきましょう!
「車庫証明」の手続きが済んだら、「車検証」の住所変更です。
「車庫証明」は警察署でしたが、「車検証」は場所が変わりますのでご注意を。「車庫証明」は自分で手続きをする人も多いかもしれませんが、「車検証」は代行される方が多いかも?
代行を依頼される場合は、これから紹介する内容を代行してもらうというイメージで読んでみてください。
<注意点>
✅クルマの購入時に自動車ローンを組んでいる場合、車検証に記載されている車の所有者がローン会社、もしくは、ディーラー(販売店)になっていると思います。こういった場合は、所有者情報に記載先に事前連絡が必要ですので、ご注意ください。
✅ 軽自動車の方!!車庫証明の手続きは不要の方であっても、車検証の住所変更は必要です。必ず手続きしましょう。
『車検証』の住所変更
「車検証」の住所変更をしない場合、毎年5月頃に届く自動車税の納税通知書が新しい住所に届きません。また、クルマの欠陥に関するリコール案内が届かなかったり、盗難や事故の時の所有者/使用者の確認が遅れてしまうリスクもありますので、 必ず住所変更の手続きを行いましょう!
クルマの「車検証」は、その車の使用している地域を管轄する「運輸支局/軽自動車検査協会」が発行しています。なので「車検証」の住所変更は、お持ちのクルマの種類によって手続き先が異なることを覚えておきましょう。
普通自動車:引越し先を管轄する運輸支局
軽自動車:引越し先を管轄する軽自動車検査協会
近郊・県内の引っ越しであっても運輸支局/協会の管轄が異なる場合は手続きがひつようになりますので、あらかじめ調べておくか、車庫証明の手続き時に警察の方、転居届け時に役所の方に相談してみると教えてもらえるかもしれません。
では、「車検証」の住所変更手続きで必要な書類・モノを確認しましょう。
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【普通自動車の場合】※詳しくは、管轄の陸運局のHPでも確認してください。
◆事前に準備
・車検証(原本)
・車庫証明書
(※警察署で証明を発行してから40日以内のもの)
・住民票の写し
(※発行後3ヵ月以内のものが必要なので、転居届時に入手しましょう。)
・本人の印鑑
・委任状
(自動車ローンなどで、所有者が本人以外の場合は必要)
・ナンバープレート
(管轄が変更になる転居の場合ナンバープレートの交換が発生します)
・プラス/マイナスドライバー
◆事前 or 当日に準備
・手数料納付書+検査登録印紙
(運輸支局の窓口で入手)
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【軽自動車の場合】※詳しくは、管轄の軽自動車検査協会のHPでも確認してください。
・車検証(原本)
・必要な場合は、車庫証明書
(※警察署で証明を発行してから40日以内のもの)
・住民票の写し
(※発行後3ヵ月以内のものが必要なので、転居届時に入手しましょう。)
・本人の印鑑
・委任状
(自動車ローンなどで、所有者が本人以外の場合は必要)
・ナンバープレート
(管轄が変更になる転居の場合ナンバープレートの交換が発生します)
・プラス/マイナスドライバー
◆事前 or 当日に準備
・自動車検査証記入申請書
(軽自動車検査協会の窓口、HPで入手)
・軽自動車税申告書
(軽自動車検査協会の窓口で入手)
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<注意点>
✅所有者がディーラーやローン会社の場合
事前に「車検証の住所変更をしたいので委任状が欲しい」と連絡するか、陸運局によっては敷地の中にカーメーカーの窓口がある場合があるので、事前に確認してみてください。
✅ナンバープレート交換をする場合
ナンバープレートは自分で外すことになります。ナンバープレート封印以外の箇所は事前に手持ちのドライバーが使えるか確認しておきましょう。
シッカリと準備して車検証の住所変更しましょう!
最後に行うのが「任意保険」と「自賠責保険」の住所変更になります。
あと一息です、がんばりましょう!
どちらも住所変更は保険会社に連絡して手続きを行っていきます。 それぞれの保険会社、代理店に連絡(電話、WEB、もしくはディーラーが代理店の場合はディーラーに来店)して変更対応を行いましょう。
車検証とは異なり、いずれの保険についても明確に何日以内に変更しなければならないという規則はありませんが、住所変更手続きは通知義務ですので早めに手続きしましょう。
<注意点>
✅住所変更をしなかった場合
通知義務違反者となってしまったら、万が一の時に保険料が支払われなくなる可能性があります。
✅保険料に変更が出る場合もあります
自動車の任意保険の保険料は都道府県によって差が生じますので、必ず保険会社に連絡し住所変更を行うようにしましょう。
では、「各種保険」の住所変更手続きで必要な書類を確認しましょう。
・ 新しい車検証
・ それぞれの現在の保険加入証明書
・ 契約者の印鑑
基本的に保険会社に連絡をすれば更新のために必要な書類をご自宅に届けてくれるかと思いますので、 まずは電話で保険会社に相談をしてみましょう!
引っ越し先でも安心・安全に愛車と生活していきたい。
ただ、引っ越し先では今までのディーラーではなくなる・・・次の車検大丈夫かな・・・。
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・本記事は「モビドク編集局」が記事作成当時の情報から独自の調査・経験・主観を元に作成しています。
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